お墓じまい

 



簡易的なお墓1基の撤去料金49,800円~となります。

墓地の広さだけではなく、墓石の量、枠の有無、土の処理、撤去作業のしにくさによって料金が変わります。墓地内にクレーン車を駐車することができ、撤去するお墓を解体しながらクレーンで石をトラックに積め込むことができれば、安く収めることができますが、墓地内に撤去用のクレーン車が入ることが出来ない、カニクレーンや運搬車両を使用する場合や、人の手によって作業しなければならない場合は、費用が高くなる場合があります。基礎の解体の必要がある場合は別途基礎の解体費用も必要となります。

お見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。


 

依頼の前に、お墓じまい後の遺骨の行き先を決めましょう

お墓じまいをする理由の多くは「墓守がいなくなるから」というケースですので、管理や維持費がかからないものを選ばなければなりません。納骨堂などは管理者を選出しなければなりませんし、お墓と同じくらい維持費がかかりますので承継者のいないお墓じまいの意味があまりありません。
よく皆様が選択されるのが、「公営墓地への改葬合祀」「散骨」「菩提寺で永代供養(合祀)」となります。

合祀墓(ごうしぼ)
宗教・宗派を問わずに多くの人を一緒に納骨するお墓のことです。合葬墓(がっそうぼ)とも言われます。
合祀は「合わせて祀る」、合葬は「合わせて埋葬する」という意味です。
合祀墓は、永代供養が前提ですので、運営者(霊園・寺院)が続く限りは供養をしてくれますので、無縁墓になることも無く、お墓の承継者に心配がある方は安心です。
また、個別のお墓の様に墓石を建てる必要がないため、費用も低価格で年間管理費も不要です。ただし、合祀墓へ埋葬された遺骨は、二度と取り出すことができませんので注意が必要です。

散骨(さんこつ)
遺骨を埋葬せず、こまかく砕いて海・野山などにまくこと。また、その葬礼。
散骨も永代供養と同じく遺骨を永久に手放すことができ、将来的にお金がかかることがありません。
ただ、すべての遺骨を散骨してしまうと、心のより所を無くしてしまうことにもなりかねないので、散骨をする前にしっかりと検討することが大切です。

永代供養(えいたいくよう)
遺骨をお寺に引き渡して、本来、祭祀承継者(さいしけいしょうしゃ)が毎年のように行わなければならない供養を永久的にお寺に委託する契約です。預かった遺骨は最終的には合祀墓(ごうしぼ)という場所に他人の遺骨と一緒に永久的に葬られますので、その後遺骨の返還はできません。


親戚で意見をまとめましょう

お墓じまいでトラブルになりやすいのが親戚同士の争いです。独断で手続きを踏むのではなく、遺された人々で丁寧に話し合うようにしましょう。
お墓じまいをする前に、祭祀承継権の確認をしておき、しっかり理解を得ておく必要があります。お墓や遺骨のことはこの祭祀承継者が全ての権限を持つことになります。

祭祀承継権は相続のように遺族全員である必要はありません。例えば次男一人が権利を持ち、全ての祭祀について権限を持つということも可能です。法律的な取り決めはありませんので遺族間でよく話し合いどなたが承継権を持つのかを決めます。その上で、権利保有者全員の意見をまとめておくことが大事です。


お寺や霊園など、墓地管理者にお墓じまいすることを伝えましょう

親戚の同意を得るのと平行して、お墓があるお寺や霊園の管理者にもお墓じまいを伝えておきます。
墓地はお寺や霊園にあると思いますので、それらの管理者に連絡します。専用の書類が用意されていたりしますので、ホームページを確認するか、電話で問い合わせて確認しましょう。


改葬許可申請をしましょう

お墓じまいのあと、永代供養や納骨堂へ遺骨を移すときには、改葬許可申請の手続きが必要です。
改葬許可申請書:墓地のある市区町村の役場で入手
埋葬(納骨)証明書:現在の墓地の管理者が発行
受入証明書(永代供養許可証):改葬先の管理者が発行
以上の書類を、現在のお墓がある地域の役場へ提出し、改葬許可証を発行してもらいます。

散骨や手元供養の方は「新しいお墓」はありませんので改葬手続申請は必要ありません。通常はお寺や霊園にその旨を伝えて遺骨を引き取ります。但し、このあたりの解釈は自治体によって異なる場合が多く、「改葬届けがないと遺骨は渡せない!」というお寺や霊園もあります。その場合は改葬許可申請書の改葬理由欄に「自宅で供養するため」と書いて提出するとスムーズです。


手続きの方法やお墓じまいの流れについて分からない事やトラブル等ありましたら、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。